国際植物防疫条約(IPPC:International Plant Protection Convention)

植物や農産物に有害な病害虫の侵入・蔓延を防止するために、加盟国が講じる植物検疫措置の調和を図ることを目的とする条約です。1952年4月に発効、2017年2月現在183の国と地域が加盟(我が国は原加盟国)しています。
事務局はFAOに設置され、植物検疫措置に関する国際基準(ISPM: International Standard for Phytosanitary Measures)の策定、技術協力の実施、病害虫に関する情報交換等を行っています。病害虫発生地域から無発生地域への寄生農産物の移動(輸入)は基本的に禁止されていますが、薬剤燻蒸や低温・高温処理など一定の条件を満たした消毒処理によって輸入を解禁することができます。

国際植物防疫条約(IPPC)について(農林水産省)