食品表示

「食のコミュニケーション円卓会議」と食品表示

食品表示は消費者と食品をつなぐ重要な情報源です。
しかし、複数の法律で規定されているため、ルールが複雑になっていたり、文字の大きさが小さかったりして、読んでもなかなか分かりにくいものになってしまっています。

「食のコミュニケーション円卓会議」では、定期的に食品表示の勉強会を開催したり、分かりやすい食品表示を実現するため、行政に対して積極的に意見を述べるようにしています。

食品表示法移行まであと7か月 (経過措置は、2020年3月31日まで)

 食品表示のルールが2020年4月1日より新しく制定された食品表示法に完全移行されます。以前の食品表示のルールは主に食品衛生法、JAS法及び健康増進法の3つの法律により規定されており、食品事業者が食品表示を作成するためには3つの法律を個別に調べる必要があり、表示ミスを引き起こす原因となっていました。また、消費者にとっても法律によって解釈が違う場合があり、理解するのが難しいルールでした。
 このような課題を解決するため、食品表示法は単純に食品衛生法、JAS法及び健康増進法の食品表示に関する部分を抜き出し結合しただけのものではなく、消費者及び食品事業者にとって分りやすい表示となるように、現行のルールを変えた部分があります。新ルールに移行するにあたり、変更になった部分を解説したいと思います。

1.加工食品と生鮮食品の区分の統一
 JAS法と食品衛生法において異なる食品の区分については、JAS法の考え方に基づく区分 に統一・整理することとしました。このため、食品衛生法では表示対象とはされていない軽度の 撤塩、生干し、湯通し、調味料等により、簡単な加工等を施したもの(例:ドライマンゴー)に ついては、食品表示法では「加工食品」として整理され、その結果、新たに、アレルゲン、製造 所等の所在地等の表示義務が課されることになりました。

 そのほか、JAS法と食品衛生法において定義が異なる「製造」「加工」についてはJAS法に統一されました。

製造 その原料として使用したものとは本質的に異なる新たな物を作り出すこと
加工 あるものを材料としてその本質は保持されつつ、新しい属性を付加すること

 このため食品衛生法では「製造」と定義されていた「小分け包装」は、食品表示法では「加工」と定義されることになりました。

2.製造所固有記号の使用に係るルールの改善
 食品衛生法では、最終的に食品衛生に影響を与えた製造者等の氏名及び製造所等の所在地を表示することが義務付けられていますが、同時に、あらかじめ製造者の氏名及び製造所の所在地を消費者庁に届け出た場合、製造者氏名、製造所所在地の表示を固有の記号に代えて表示することができる「製造所固有記号」の制度があり、食品事業者の多くがこの制度を利用していました。
 しかし、この制度は消費者に製造者氏名及び製造所所在地を隠している、消費者は製造者氏名及び製造所所在地を知りたいとの要望が強く、食品表示法を統一するにあたり製造者固有記号の制度が変更になりました。新しい制度では、原則として、同一製品を2以上の工場で製造する場合に限り製造者固有記号の制度が利用可能となり、1つの工場でしか製造しない製品は製造者固有記号の制度を利用できなくなりました。そして、食品事業者が製造者固有記号の制度を利用した場合、消費者が製造者氏名及び製造所所在地を知りたいときは、それを伝えることが義務化され、食品事業者はパッケージに、お客様相談室の電話番号や製造者氏名等を記載したホームページのアドレス等の表示が義務付けられました。

3.アレルギー表示に係るルールの変更
 アレルギー表示のルールは食品衛生法で規定され、2001年に制定されましたが、制度自体は 食品表示法に統一されるまで、14年間全く変更はありませんでした。今回、食品表示法に統一さ れるのにあたり、アレルギー患者の意見を聞き、アレルギー患者に分かりやすいようにルールの 変更が行われました。主な変更点は以下の通りです。

  変更点1:特定加工食品及びその